第一章 総 則 |
(名称)
第1条 本組合は、鳶尾第二住宅管理組合(以下「管理組合」という)と称する。
(目的)
第2条 管理組合は、神奈川県厚木市鳶尾2丁目24番および鳶尾3丁目1番6に所在する鳶尾第二 住宅団地(以下「団地」という)内の建物、敷地および付属施設を管理するとともにそれらの使用 に伴う管理組合員(以下「組合員」という)の、共同の利益の維持、増進を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 管理組合の事務所は、団地内(神奈川県厚木市鳶尾2丁目24番11号)に置く。
(構成)
第4条 管理組合は、団地内建物の所有者全員を組合員として構成する。
(規約)
第5条 この規約は、「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号以下「法」という)」 第65条に定める団地建物所有者の団体の規約とする。
2 この規約は、組合員の包括承継人および特定承継人に対しても、その効力を有する。
3 組合員以外の住宅の占有者(以下「占有者」という)は、管理対象物(以下「共用部分」と いう)の使用方法につき、組合員がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4 この規約に基づき、規則を設定し、必要に応じて細則並びに準則を設ける。
5 総会は、法第65条で定める「集会」とする。
6 書面投票とは、法第39条2項で定められた事項である。
7 規約等に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する厚木 簡易裁判所又は横浜地方裁判所をもって第一審管轄裁判所とする。
(共用部分)
第6条 管理組合が管理する共用部分の範囲は、別表「1」に定める。
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第二章 管理組合の業務 |
(管理組合の業務)
第7条 管理組合は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 共用部分の管理に関すること。
二 共用部分の変更または処分(組合員が共用部分について有する共有持分の譲渡 または共有部分に対する権利の設定若しくは変更を除く、以下同じ)に関すること。
三 団地共同施設の運営に関すること。
四 管理組合費、修繕費積立金および共用部分の使用料の賦課、徴収および保管並びに経費 の支出に関すること。
五 長期修繕計画の作成および変更に関すること。
六 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条、規則102条に定める業者から交付 を受けた設計図書の管理。
七 修繕等の履歴情報の整理及び管理。
八 共用部分等に係る損害保険、その他の保険契約に関する業務。
九 地域コミュニティにおける合意形成に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、総会にて決議された事項に関すること。
(共用部分の管理に関する業務の範囲)
第8条 前条第1号に規定する共用部分の管理に関する業務の範囲は、次の各号に掲げるところに よる。
一 共用部分の清掃、手入れ、消毒、点検、調整、その他共用部分の日常の維持管理に関する 業務。
二 共用部分の修理または取替えに関する業務。
三 水質の維持管理に関する業務。
四 共用部分の使用に関する業務。
五 共用部分に係る損害保険の付保に関する業務。
(共用部分の変更または処分に関する業務の範囲)
第9条 第7条第二号に規定する共用部分の変更または処分に関する業務の範囲は、次の各号に 掲げるところとする。
一 共用部分の新設、移設または改造に関する業務。
二 共用部分の売却または廃棄に関する業務。
三 共用部分の使用に伴う公的機関に係わる許認可に関する業務。
(団地共同施設の運営に関する業務の範囲)
第10条 第7条第三号に規定する共同施設の運営に関する業務の範囲は、次の各号に掲げるところ とする。
一 駐車場、自転車置場等の使用および運営に関する業務。
二 集会施設の使用、運営に関する業務。
三 その他、共用部分の運営に関する業務。
(管理組合業務の委託等)
第11条 管理組合業務は、総会の決議により、これを他に委託し、または請け負わせることができる。
2 軽微の管理組合業務は、理事会の決議を得て、他に委託しまたは請け負わせることができる。
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第三章 組合員 |
(組合員の資格)
第12条 組合員の資格は団地内建物の専有部分(以下「住宅」という)を所有することによって取得 し、住宅の所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第13条 組合員の資格を取得若しくは喪失した者は、その旨を管理組合の定める書面により、直ちに 管理組合に届け出なければならない。
(権利義務の承継)
第14条 住宅を取得することにより、新たに組合員になった者は、前組合員の有する組合員としての 権利義務の一切を継承する。
(議決権)
第15条 組合員は、その所有する住宅一戸につき一個の議決権を有する。
2 一戸の住宅に二人以上の組合員が存在する場合には、議決権の行使にあたり当事者間で その議決権を行使するものを定め、あらかじめ管理組合に届け出るものとする。
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第二章 |
第四章 管理組合費等 |
(管理組合費の負担)
第16条 組合員は、次の各号に掲げる費用に充てるため、管理組合費を管理組合に納入しなければ ならない。
一 管理組合の日常の業務に要する費用。
二 共用部分の保存、管理のために定常的に支出する事を要する費用。
三 共用部分の少額な修繕、新設、移設、改造等に要する費用。
四 前各号のほか、組合員が共同で負担することが必要と認められる費用。
2 管理組合費の負担額は、別に定める。
(修繕費積立金の負担)
第17条 組合員は、次の各号に掲げる費用に充てるため、修繕費積立金を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 共用部分の保存、管理、処分、変更、新設等の為に数年ごとに周期的に支出することを要す る費用。
二 共用部分の保存、管理、処分、変更、新設等の為に突発的に支出することを要する費用。
2 修繕費積立金の負担額は、別に定める
(管理組合費等の納入方法)
第18条 管理組合費および修繕費積立金(以下「組合費等」という)の月割額、臨時徴収額は総会の 普通決議によって定める。
2 組合費等の納入方法は別に定める。
3 組合員は、組合員の資格を失った場合において、すでに納入した組合費等の払戻しを請求する ことはできない。
4 管理組合が組合費等について有する債権は、組合員の包括承継人または特定承継人が継承
する。
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第五章 団地管理 |
(共用部分の使用並びに持分単独処分禁止等)
第19条 組合員は、共用部分をその用法に従って使用することができる。
2 組合員は、共用部分の使用にあたっては、別に定める使用料を管理組合に納入しなければな らない。
3 組合員は、共用部分の使用に関して組合員の共同の利益に反する行為をしてはならない。
4 前3項の規定は、組合員の専有部分に準用する。
5 組合員は、その所有する住宅と分離して共用部分の持分を処分することができない。
6 組合員は、管理組合との契約に基づいて存する共用部分についての使用権を他に譲渡し、 又はこれを転貸することができない。
(住宅の模様替え、改造および修繕等)
第20条 組合員は、共同利益を維持するため、住宅および共用部分の使用、模様替えまたは改修等 を行うときは、別に定める規則を守らなければならない。
(共同生活の秩序維持)
第21条 組合員並びに居住者は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るた
め、別に定める規則を守らなければならない。
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第四章 |
第六章 総 会 |
(総会)
第22条 総会は組合員で構成する。また総会の種類は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は毎年1回、新会計年度開始以後2ケ月以内に招集する。
3 臨時総会は、必要ある場合に招集する。
4 総会は第15条に定める議決権総数(第30条、31条を含む)の半数以上を有する組合員の出席 がなければならない。
(招集の通知と掲示)
第23条 総会の招集は、理事長が行う。
2 総会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、総会の日時、場所、会議の目的たる 事項および議案の要項を示して、組合員に通知しなければならない。
3 特別の事情により総会の招集が緊急を要すると理事長が認めた場合は、5日を下回らない範囲 内で総会の招集の通知の期間を短縮することができる。
4 会議の目的たる事項が占有者の利害に関係する場合(組合費等の変更等占有者が直接の利 害関係を有しない場合を除く)には、理事長は、前1項の通知を発した後遅滞なく、総会の日時、 場所、会議の目的たる事項を団地内の見易い場所に掲示しなければならない。
(組合員の総会招集請求権)
第24条 組合員の5分1以上で議決権の5分1以上を有するものは、理事長に対し、会議の目的たる事 項を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。
2 理事長は、前項の請求がなされた日から4週間以内の日を会日とする総会招集の通知を発しな ければならない。
3 理事長が前項の通知を発しなかったときは、総会を請求した組合員は総会を招集することがで きる。
4 前条の規定は、前2項の場合に準用する。
(出席資格)
第25条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 組合員の承諾を得て占有する占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合 (組合費等の変更等占有者が直接の利害関係を有しない場合を除く)には出席して意見を述べる ことができる。この場合において、出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその 旨を通知しなければならない。
(議決の範囲)
第26条 総会においては、第23条および第24条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ 決議する事ができる。
(議長)
第27条 総会の議長は、総会において組合員の中から選出する。
(特別決議事項)
第28条 次の各号に掲げる事項は、総会において組合員及び議決権の各々4分の3以上の多数によ る議決を得なければならない。
一 規約および規則の設定並びに変更また廃止。
二 団地管理組合法人の設立、解散。
三 共用部分の変更または処分および新設。(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを 除く)
2 前各号の場合において、規約および規則の変更または廃止が一部の組合員の権利に特別の 影響を及ぼすとき、若しくは共用部分の変更または処分が一部の組合員が所有する住宅の使用 に特別の影響を及ぼすときは、その組合員の承諾を得なければならない。この場合、その組合員 は正当な理由がなければ、この決議を拒むことができない。
(普通決議事項)
第29条 次の各号に掲げる事項は、総会において、議決権の過半数による決議がなければならな い。
一 細則および準則の設定、変更あるいは廃止。
二 共用部分の処分、変更または新設で、著しく多額の費用を要しないものとして理事会の決議 したもの。
三 共用部分の修理及び取替えで長期修繕計画に基づき理事会が決議したもの。
四 役員の選任または解任。
五 役員の報酬の決定または変更。
六 組合費等の金額の決定または変更。
七 管理組合の収支予算の計画または変更。
八 管理組合の年間業務報告・収支決算報告書および監査結果報告等の承認。
九 管理組合の運営、業務執行に係わる基本的な方針の決定または変更。
十 管理組合業務の委託等の変更または廃止。
十一 その他、組合員の共同利益に係わる重要な事項。
(書面投票)
第30条 総会に出席出来ない組合員は、予め通知した議案についてその各号の議案の賛否を記名お よび捺印した書面により、議決権を行使することができる。
2 前項の書面は総会の前日までに、招集者に提出しなければならない。
(代理人による議決権の行使)
第31条 議決権は、代理人によって行使することができる。但し、代理人は同居の親族若しくは他の 組合員または理事長の認める者とする。
(議事録の作成および保管)
第32条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要項およびその結果を記載し、議長のほか総会に出席した組合員 の2名が署名押印する。
3 理事長または理事会において指名された理事は、議事録を保管し、利害関係者の請求が あったときは、これを閲覧させなければならない。
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第六章 |
第七章 役員等 |
(役員)
第33条 管理組合には、役員として、理事長1名、副理事長1名、理事9名以上15名以内および監事 2名を置く。
(役員の選任)
第34条 役員は、組合員およびその同一の家族の成年に達した者の中から、総会の決議により 選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選により選任する。
3 役員の任期中に欠員が生じた場合は、理事会の決議により選出したものを役員侯補者として 選任する事ができる。
4 役員候補者の選出に関する手続きおよび方法は、別に定める。
(役員の任期)
第35条 役員の任期は、通常総会の翌日から次の通常総会の日までとする。但し再任を妨げない。
2 役員の欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了後に於ても、新たに役員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行うもの とする。
4 役員が団地に居住しなくなったとき、または組合員でなくなったときは、その役員はその地位を 喪失する。
(役員の報酬)
第36条 役員は、管理組合より職務に対する報酬を受けられる。
2 報酬の額は、総会の決議を受けた規則等により、別に定める。
(理事会)
第37条 理事会は、理事長、副理事長および理事(以下「理事等」という)をもって構成する。
2 理事会は、必要の都度、理事長が招集し開催する。
3 理事会の議長は、理事長とする。但し、会議の目的たる事項が理事長の地位に係わるときは、 理事長以外の理事を議長とする。
4 理事会の議事は、理事等の過半数が出席し、その3分の2以上で決する。
5 理事会の議事については、議事録を作成する。
6 第32条2項および3項の規程は、前項の議事録に準用する。
(理事長、副理事長および理事)
第38条 理事長は、管理組合の代表理事として、法65条に定める「管理者」とする。
2 理事長はその職務に関し、原告又は被告となることができる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行し理事長が欠けた時 は、その職務を行う。
4 理事は理事会の定めるところにより、管理組合の業務を担当する。
5 理事等の職責および職務範囲については、別に定める。
(監事)
第39条 監事は、管理組合の財産の状況および理事等の職務の執行状況を監査し、その結果を総会 において報告する。
2 監事は、管理組合の財産の状況および理事等の業務の執行状況について不適性があると認 めたときは、臨時総会を招集することができる。この場合の招集手続きは第23条を準用する。
3 管理組合と理事長の利益が相反する事項については、他の理事(副理事長を含む)または監事 が管理組合を代表する。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の兼職禁止)
第40条 理事等および監事は、監事または理事等を兼ねてはならない。
(役員の自己契約)
第41条 役員は、総会の承認を得た場合を除き、直接および間接とを問わず自己の経済的利益に帰 する契約を管理組合とすることは出来ない。
(理事等の責任)
第42条 理事等がその職務に背き管理組合に損害を与えたときは、管理組合に対して損害賠償の 責務を負う。
(長期修繕計画調査委員会)
第43条 理事長の下に、規約第7条3項および5項並びに関係法規に基づき長期修繕計画調査委員会 を設置する。長期修繕計画調査委員会は別に定める規則により運営する。
2 長期修繕計画調査委員会は、第44条3項および5項を適用する。
(特別委員会)
第44条 理事会は、事業目的の円滑促進を図るため、総会の承認を受け専門分野別の特別委員会を 設置する。
2 特別委員会は、承認された事項が達成されたと理事会が認めたとき、総会の承認により解散す る。
3 特別委員会の構成員は、組合員とする。但し、特に専門知識が必要不可欠と理事会および特 別委員会が認めた時は、組合員以外の者を委嘱することがある。但し、その委嘱任命にあたって は総会の承認を必要とする。
4 新たに特別委員会の設置を緊急の事由により必要とするときは、理事長は理事会の承認を受 けて、設置することができる。但し、後日直近の総会において改めて総会の承認を得なければな らない。
5 特別委員会の報酬は第36条を準用する。
6 特別委員会の運営に係わる規則または細則を、必要に応じて制定する事ができる。
(事務局)
第45条 管理組合業務の事務を行うために、理事長のもとに事務局をおく。
2 事務局の職員は理事長が採用し、その指示に従って業務を行う。
3 事務局に関する事項は、別に定める。
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雇用契約書|事務員用||環境整備員用| |
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第七章
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第八章 会 計 |
〈経費〉
第46条 管理組合の経費は、組合費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第47条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計報告)
第48条 理事長は、第22条2項により、前年度の組合費等の収支状況を管理組合員に対し報告しなけ ればならない。
(帳簿の保管)
第49条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿等を管理組合の事務所において保管し、組合員の請求が あったときは、これを閲覧させなければならない。
一 会計帳簿(証拠書類を含む)
二 備品台帳
三 その他管理組合の財産目録に関する帳簿
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第九章 雑 則 |
(規則等の設定)
第50条 この規約に基づき、規則若しくは細則あるいは準則を設ける。
(定めのない事項)
第51条 この規約に定めのない事項は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)を
適用する。
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附 則 |
(施行年月日)
第1条 この規約は、平成20年4月20日から施行する。
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別表「1」 共用部分 |
別表「1」 共用部分 |
1、団地共用部分(組合員全員が共有し共用しているもの) |
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(1)建物の敷地(通路、道路を含む)、駐車場の土地(以下共有地という)
(2)石積擁壁、道路縁石、側溝、舗装
(3)共有地上の樹木、芝生、その他の植栽物
(4)管理事務所、倉庫(これらに付属する設備、備品を含む)ポンプ室、自家用発電機室、 受水槽およびこれに付属する電気並びに機械設備
(5)街灯、案内枚、掲示板、ゴミ置き場、外柵、車止めその他の屋外構築物
(6)遊具、ベンチその他の園地設備
(7)自転車置き場などの屋外工作物
(8)テレビ等共視聴設備
(9)給水配管、雨水排水溝及び排水管並びに桝、汚水排水管及び桝 |
2、棟の共用部分(棟の組合員が共有しているもの) |
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(1)建物の躯体部分(コンクリート床、内外壁、界壁など)、階段室、メーターボックス、 屋根、基礎部分
(2)雨水排水たて管、建物内部の汚水排水たて管及び杖管設備、建物内部の給水及び 給ガス管設備(メーターまで)、建物内部の電気配線、配管設備(メーターまで)
(3)集合郵便受け箱、掲示板及び照明設備 |
3、共用部分で専有者が使用している部分
(専有使用者が善良な維持管理をする義務がある) |
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(1)バルコニー及び手すり
(2)窓枠及び窓ガラス、窓てすり
(3)玄関扉及び枠(内部塗装、カギ、ドアーミラー、ドアークローザー、及びチェーンは専有 部分) |
4、その他 |
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本別表に定めのない項目が生じた場合は理事会で定める。 |
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