第8条 第三者との契約行為は、総て理事会の決定に基づき理事長名にて行う。各理事の単独契約
  および理事会決議のない契約は総て無効とする。
第9条 理事会の議事については、総務担当理事が議事録を作成する。
  2 理事会で審議した事項は、総務担当理事が組合ニュース等で、随時組合員に報告する。
第10条 第2条および第3条の規定は、監事に準用する。


      附  則 (施行年月日)
第1条 この細則は、平成9年11月15日より施行する。

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鳶尾第二住宅管理組合