鳶尾第二住宅管理組合
管理組合規約 一般組合員に関する規則・細則 組合業務執行に関する細則 届出・申請書類関係

(5)高額な支出を伴う契約の締結に関する細則

昭和62年 4月 1日 制  定
平成 9年11月15日 一部改正
                                                                                               

(目的)
第1条 この細則は、理事長の行う契約行為が円滑に執行されるために、鳶尾第二住宅管理組合
  規約第29条1項の規定に基づいて定める。
(契約の範囲)
第2条 組合業務委託細則第4条2項による委託契約または請負契約の一件当りの金額、売買契約の
  一件当りの金額、あるいは、賃貸借契約の一件当りの金額が100万円を越えるときは、本細則の
  定める方法によって委託契約、請負契約、売買契約あるいは賃貸借契約をするものとする。
  2 前条で定める契約金額を越えない契約にも原則として本細則を準用する。
(他の細則との関係)
第3条 第2条で定める契約の締結は、組合業務委託細則第4条および理事会運営基準細則第8条
  したがう。
(契約の締結)
第4条 第2条で定める契約の締結に当たっては、一契約当り複数の候補者から予め見積書又は入札
  書を理事会に提出させなければならない。
  2 弁護士、一級建築士等で競争契約が社会的通念と馴染まない業種、および、駐車場等の予め
  特定された土地の所有者あるいは特殊な業務で他に適当な代替者を見つけることが困難な業者
  を契約相手とするときにはその限りではない。
(審議及び意見の聴取)
第5条 理事長は、第2条で定める契約の締結を行う前に、前条に定める見積書に又は入札書に基づ
  き理事会で審議するとともに、必要に応じて、組合員、所管官庁、学識経験者、専門家等の意見
  を開くものとする。
(公示)
第6条 理事長は、第2条で定める契約の締結をしたときには、組合業務委託細則第5条に準じて公示
  するものとする。
(契約方式)
第7条 ここに定める売買契約は、公開競争契約及び指名競争契約並びに随意契約とする。
(公開競争契約)
第8条 公開競争契約は価額競争を主眼とし、購入する物品をあらかじめ掲示板その他で公告し、一
  般に周知させておき、定められた期日に希望者はだれでも無制限に入札に参加でき、その入札
  価格の内一番安い価格の入札者と契約を結ぶことをいう。
(指名競争契約)
第9条 指名競争契約は公開競争契約のように無制限に競争させるのではなく、資力、信用、技術及
  び過去の実績などを勘案し、適当と認められる相手方を選定し、これらの者の間において価格競
  争をさせる契約をいう。
(随意契約)
第10条 随意契約は随意に選定した複数の者から見積価格を提出させ、見積り合わせを行って最も
  有利な者を契約の相手方として契約を結ぶことをいう。

  
  
附  則
(施行年月日)
第1条 この細則は平成 9年11月15日より施行する。

  
  

  
(参考資料)

本細則で定める契約方式以外に、公正協議による契約がある。

1 公開競争契約及び指名競争契約に付随するものであり、一番札が予定価以下であっても、
 資力、信用、履行能力等に疑問がある場合、その者と契約することは危険である。その他諸
 種の理由で再入札を行うことが不合理である場合や無意味な場合がある。このような場合、
 開札に出席した申込者の面前で、予定価格以下の適正な価格について、数量の適正な分割
 について、履行期限そめ他の条件について、あるいは予定価格以下で最低の価額による申
 込者と異なった申込者を契約の相手方とすることについて、その申込者の全部又は一部と協
 議して契約の相手方を決定することができるようにしてある。申込者と公開の席で協議などす
 ることを公正協議といい、これによって結ばれる契約を公正協議による契約という。

2 この契約を行う場合は、公開競争入札の公告又は指名競争入札の通知にこのことを明示し
 ておかなければならない。
  
  
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