本細則で定める契約方式以外に、公正協議による契約がある。
1 公開競争契約及び指名競争契約に付随するものであり、一番札が予定価以下であっても、 資力、信用、履行能力等に疑問がある場合、その者と契約することは危険である。その他諸 種の理由で再入札を行うことが不合理である場合や無意味な場合がある。このような場合、 開札に出席した申込者の面前で、予定価格以下の適正な価格について、数量の適正な分割 について、履行期限そめ他の条件について、あるいは予定価格以下で最低の価額による申 込者と異なった申込者を契約の相手方とすることについて、その申込者の全部又は一部と協 議して契約の相手方を決定することができるようにしてある。申込者と公開の席で協議などす ることを公正協議といい、これによって結ばれる契約を公正協議による契約という。