(総則)
第1条 この細則は、鳶尾第二住宅管理組合規約(以下「規約」という)第11条の規定により、理事長 が組合業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせるため、規約第28条1号の規定に基づき、 必要な事項を定めることを目的とする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託し、又は請負わせることのできる範囲は、規約第8条に掲げる業務とする。
(委託の条件)
第3条 理事長は、委託又は請負(以下「委託等」という)の細部の条件については、理事会の定める ところにより委託し、又は請負わせることができるものとする。
(委託契約等)
第4条 理事長は、委託契約又は請負契約(以下「委託契約等」という)を締結するものとする。
1.委託等の業務
2.委託等の費用(報酬)及びその支払方法
3.委託等に関する報告及び監査
4.委託等の期間
5.その他契約を締結するに必要な条件
(委託等の公示)
第5条 理事長は、受託者と委託契約を締結したとき又は解約し若しくは期間満了により終了させたと きには、すみやかにこの旨を公示するものとする。
(意見の聴取)
第6条 理事長は、委託をする場合、組合員の意見を開くことができるものとする。
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附 則 |
(施行年月日)
第1条 この細則は、昭和61年4月1日から施行する。
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