鳶尾第二住宅管理組合
管理組合規約 一般組合員に関する規則・細則 組合業務執行に関する細則 届出・申請書類関係

(6)諸手当支給細則

昭和59年 4月 1日 制  定
平成 2年 4月 1日 一部改正
平成12年 4月 1日 一部改正
                                                                                               
(目的)
第1条 諸手当支給細別は、組合役員及び組合員が管理組合用務に従事するときの手当について定
  めたものである。組合員以外の者については、その職務に応じてこの規定を準用する。
(手当の種類)
第2条 手当をその目的及び職務内容により次の通り区分する。
  1.役員手当
   役員手当は理事長、副理事長、理事及び監事に支給する。
  2.防火管理手当
   防火管理者。
  3.専門委貞手当
   専門委員手当は総会で承認された専門委員会の委員に支給する。
(手当の金額)
第3条 手当は、手当の種類に応じて、1ケ月につき次の金額を支給する。
  (1)役員手当      3,000円
  (2)防火管理手当    3,000円
  (3)専門委員手当    3,000円
   但し、(1)、(2)、(3)に於て兼務する場合、重複支給しない。


  
  
附  則
(施行年月日)
第1条 この細則は平成12年4月1日より施行する。

  
  
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