鳶尾第二住宅管理組合
管理組合規約 一般組合員に関する規則・細則 組合業務執行に関する細則 届出・申請書類関係

(8)駐車場運営細則

平成10年 4月19日 制  定
                                                                                               

(総則)
第1条 この細則は、鳶尾第二住宅管理組合規約(以下「規約」という)第10条1号の規定により、団地
  内の駐車場用地を有料駐車場として運営するため、規約第29条1号の規定に基づき、必要な事
  項を定めることを目的とする。
(利用者の制限)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という)は、組合員又は、その同居親族(以下「組合員等」とい
  う)に限るものとする。
  2 但し、組合員の代理として当住宅に居住する場合は前項を準用する。
  3 駐車場を利用できる自動車は、原則として前項の利用者が所有する乗用車又は貨物兼用乗用
  車とし、その利用台数は1戸に1台限りとする。
(利用申し込み)
第3条 駐車場の利用を申し込む者は、別に定める「駐車場利用申込書」に車検証写しを添え
  必要事項を記載の上、理事会に提出するものとする。
(申し込みの審議)
第4条 理事長は、前項の規定に基づき駐車場の利用申込を受けた時は、理事会の定める方法により
  適否を決定する。
(駐車契約)
第5条 理事長は、前条の規定により利用者を決定したときは、当該利用者と別に定める駐車場利用
  契約
を締結する。
  2 前項に規定する契約の条件は、
  駐車場位置及び駐車場の証明、駐車場料金及び支払方法、賠償義務、免責、義務、利用権の譲
  渡禁止、駐車場料金の変更、解約、契約の解除、契約の期間とする。
(解約届)
第6条 利用者が駐車場利用契約を解除する時は、あらかじめ別に定める「駐車場利用契約の解約
  (又は予告)届」
を理事長に提出するものとする。
(駐車場利用証明書の発行)
第7条 理事長は、駐車場利用契約を締結した者に対して、(「自動車の保管場所の確保等に関する
  法律」昭和37年法律第145号)に基づき、自動車の保管場所確保の証明書を発行する必要が生
  じた時は、当該証明書を発行するものとする。
(駐車時間)
第8条 駐車時間は、1日24時間昼夜駐車制とし、利用者は随時所定の場所に駐車することができる
  ものとする。
(駐車場料金の決定)
第9条 駐車場料金は、土地使用料、施設償却費、修繕費、管理事務費、委託手数料、その他必要な
  経費をそれぞれ算入して、理事会が定める。
(駐車場料金の変更)
第10条 理事長は、近隣の駐車場料金の実勢価額の変動または駐車場内外の施設に改善を施した
  場合、その他改正が必要と理事会が認めたときは、理事会の決議を経て駐車場料金を変更す
  る。
(駐車場料金の納入)
第11条 利用者は、偶数月の末日までに当月分および翌月分の駐車場料金を、管理組合費等納付
  規定
の定めにより納入する。
  2 契約期間が1ケ月に満たない場合の駐車場料金は、契約の月は無料とし、解約の月は1ケ月に
  満たない場合でも、全額を納入する。
(契約書等)
第12条 この細則に定める駐車場利用契約書、利用申込書および解約届等の様式は、理事会が決
  定し、また変更する事ができる。
  2 車両(名)登録番号等を変更した場合は、速やかに当該車両の車検証の写しを添え、届け出な
  ければならない。
(駐車場会計)
第13条 駐車場料金等の収入金は、駐車場料金収入および雑収入に分類し、支出は、駐車場借上料
  と駐車場運営費にあて、剰余金は、修繕費積立金に繰り入れる。
(駐車場所変更)
第14条 組合管理駐車場利用希望者の平等をはかる為、利用希望者が収容台数を上回る駐車場に
  ついては2年に1度、駐車場所の一部変更を行う。
(民間駐車場)
第15条 組合が一括借上契約をしている民間駐車場については、この細則を準用する。  || |CD|
(定めのない事項)
第16条 この細則で定めのない事項は、理事会で決定する。

  
  
附  則
(施行年月日)
第1条 この細則は、平成10年 4月19日から施行する


  
  
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