(目的)
第1条 この規則は規約第18条2項に定める管理組合費および修繕費積立金並びに受利益者に対 する納付義務にかかわる費用等の納付に関する業務を、適正かつ円滑に執行することを目的 とする。
(納付期限)
第2条 納付期限は、毎年4月5月分を4月に、6月7月分を6月に、8月9月分を8月に、10月11月分を 10月に、12月1月分を12月に、および2月3月分を2月に、各々該当月の27日に納入するものと する。
2 滞納者が組合費等の支払をした場合は、支払時期の古い滞納分に充当する。
(納付方法)
第3条 納付方法は、原則としてスルガ銀行厚木鳶尾支店の当組合預金口座へ自動振込とする。
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|口座振替申込書||口座振替依頼書| |
(滞納損害金)
第4条 納付期限の翌々月1日より滞納額(以下「元本」という)に理事会で決めた利率で計算した 滞納損害金を支払うものとする。
(滞納損害金の繰入)
第5条 滞納損害金が発生してから1年に達した場合、その時点でこの滞納損害金を元本に組入れ る。
(督促費用)
第6条 納付の督促に要した費用(実費相当額)は被督促者の負担とする。
(滞納者)
第7条 滞納者は、元本に遅延損害金および督促費用を添えて当組合事務所に持参、若しくはスルガ 銀行厚木鳶尾支店の当組合の預金口座に振込むものとする。
(住宅継承者の納付義務)
第8条 規約第14条に定める住宅権利取得者は、前任者の未納に関する組合費等を納入しなければ ならない。
(管理組合費等督促業務手順)
第9条 納付の督促に関する業務手順は別紙(管理組合費等未収金業務手順)による。
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附 則 |
(施行年月日)
第1条 この規則は、平成18年4月16日より施行する
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