鳶尾第二住宅管理組合
管理組合規約 一般組合員に関する規則・細則 組合業務執行に関する細則 届出・申請書類関係

(3)共同生活の秩序維持に関する規則

平成 9年11月15日 制  定
                                                                                               
(目的)
第1条 この規則は、鳶尾第二住宅管理組合規約第21条の規定に基づき共用部分の管理及び使用
  に伴う共同生活の円滑な運用を図り、もって良好な居住環境を維持するため組合員およびその
  組合員が所有する住居に居住する者(以下「組合員」という)が守るべき事項を定める。
(禁止事項)
第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  一 住宅を他の用途に使用すること。
  二 小鳥及び魚類以外の動物を飼育すること。
  三 建物の階段室その他共用部分に私物を置くこと。(但し、理事長が承認した場合を除く)
  四 近隣の迷惑となる騒音、悪臭、煤煙等を発し、言動すること。
  五 理事長が定める塵芥の投棄方法および区分を守らないこと。
  六 バルコニーの外壁面より外側に洗濯物等を干し、又はバルコニーの手すりに植木鉢等を置く
   こと。
  七 バルコニーに土砂を搬入し、花壇等を造ること。
  八 住宅前の通路、その他管理組合が禁止する場所に車両等を駐車すること。
  九 その他、前各号に準ずる行為で、理事長が禁止したこと。
(承諾事項)
第3条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ理事長に届け出て、書面
  による承諾を得なければならない。
  一 住宅を他の用途に併用(定期的に開く各教室等を含む)しようとするとき。
  二 他の者に住宅を貸与し、又は組合員が引き続いて3ケ月以上住宅に居住しないとき。
  三 住宅に広告物を掲示し、又は表示しようとするとき。
  四 建物の階段室その他共用部分に私物を置くとき。
  五 その他前各号に準ずる行為で、理事長が指定した事項。
(違反に対する処置)
第4条 理事長は、組合員がこの規則に違反した時は、理事会の決議に基づき、その者に対し、勧告
  その他必要な処置をとる。
(調査)
第5条 理事長は、この規則の施行に必要な限度において、該当組合員が行う第4条に規定する行為
  について、調査を行う。
  2 組合員はこれを拒んではならない。
(入居者名簿)
第6条 組合員は、入居後すみやかに、別に定める入居者名簿を理事長に提出する。
  2 入居者に移動があるときは、前項に準ずる。
(定めのない事項)
第7条 この規則に定めのない事由で、その行為が著しく団地の生活環境を阻害し、外観等を損ない、
  あるいは近隣の迷惑行為をおよぼすときは、理事長は理事会の決議により、当該組合員に改善
  を求めることができる。
  2 勧告を受けた組合員は、それに従わなければならない。
  
  
附  則
(施行年月日)
第1条 この規則は、平成9年11月15日から施行する。

  
  
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