(目的)
第1条 この規則は、鳶尾第二住宅管理組合規約第21条の規定に基づき共用部分の管理及び使用 に伴う共同生活の円滑な運用を図り、もって良好な居住環境を維持するため組合員およびその 組合員が所有する住居に居住する者(以下「組合員」という)が守るべき事項を定める。
(禁止事項)
第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 住宅を他の用途に使用すること。
二 小鳥及び魚類以外の動物を飼育すること。
三 建物の階段室その他共用部分に私物を置くこと。(但し、理事長が承認した場合を除く)
四 近隣の迷惑となる騒音、悪臭、煤煙等を発し、言動すること。
五 理事長が定める塵芥の投棄方法および区分を守らないこと。
六 バルコニーの外壁面より外側に洗濯物等を干し、又はバルコニーの手すりに植木鉢等を置く こと。
七 バルコニーに土砂を搬入し、花壇等を造ること。
八 住宅前の通路、その他管理組合が禁止する場所に車両等を駐車すること。
九 その他、前各号に準ずる行為で、理事長が禁止したこと。
(承諾事項)
第3条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ理事長に届け出て、書面 による承諾を得なければならない。
一 住宅を他の用途に併用(定期的に開く各教室等を含む)しようとするとき。
二 他の者に住宅を貸与し、又は組合員が引き続いて3ケ月以上住宅に居住しないとき。
三 住宅に広告物を掲示し、又は表示しようとするとき。
四 建物の階段室その他共用部分に私物を置くとき。
五 その他前各号に準ずる行為で、理事長が指定した事項。
(違反に対する処置)
第4条 理事長は、組合員がこの規則に違反した時は、理事会の決議に基づき、その者に対し、勧告 その他必要な処置をとる。
(調査)
第5条 理事長は、この規則の施行に必要な限度において、該当組合員が行う第4条に規定する行為 について、調査を行う。
2 組合員はこれを拒んではならない。
(入居者名簿)
第6条 組合員は、入居後すみやかに、別に定める入居者名簿を理事長に提出する。
2 入居者に移動があるときは、前項に準ずる。
(定めのない事項)
第7条 この規則に定めのない事由で、その行為が著しく団地の生活環境を阻害し、外観等を損ない、 あるいは近隣の迷惑行為をおよぼすときは、理事長は理事会の決議により、当該組合員に改善 を求めることができる。
2 勧告を受けた組合員は、それに従わなければならない。
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附 則 |
(施行年月日)
第1条 この規則は、平成9年11月15日から施行する。
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