(総則)
第1条 この規則は、鳶尾第二住宅管理組合規約(以下「規約」という)第2条及び第8条の規定によ り、組合員の共同利益の維持、広報伝達、意志の疎通反映等及び共用部分の保全維持管理並 びに「共同生活秩序維持に関する規則」の実行を勘案し、役員の選出について、規約第34条 第4項の規定に基づき必要な事項を定める。
(役員選出業務開始)
第2条 理事長は、理事会の決定に基づき毎年2月上旬までに、次年度の役員選出のための業務を開 始する。
(役員候補者の選出)
第3条 20住宅棟即ち2号棟・4号棟・8号棟・9号棟・10号棟については1名、30住宅棟即ち1号棟・ 3号棟・5号棟・6号棟・7号棟については、隔年毎に1名または2名の役員候補者を推薦選出する。
2 理事会は、役員候補者から理事候補者及び監事候補者を2月中旬までに決定する。
(役員の留任)
第4条 理事長は、第1条の目的を円滑に進行させる為、次年度役員候補者として現行役員中より留 任させなければならない。
2 留任する次年度役員候補者数は、2名以上9名以内とする。
3 前項により留任させた員数は、前条に定める選出役員候補者と重複しない。
4 同条1項および2項の決定は、2月中旬までに行う。
(役員候補者への業務説明)
第5条 理事長は、会計年度終了後、役員候補者を招集し、総会終了後の業務の円滑な継承が行わ れるよう業務説明を行う。次年度の業務運営計画作成に当っては、その意見を聴取し反映させ なければならない。
(理事長候補者)
第6条 理事長候補者は、原則として留任役員候補者の内諾を得なければならない。
(監事候補者)
第7条 監事候補者は、前条に準じ2名を選出する。
(役員候補者の業務分担仮決定)
第8条 第6条により選出された理事長候補者は、新任及び留任の役員候補者を、理事等の業務分担 細則に則り、第5条による招集時より速やかに担当業務を決定する。
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附 則 |
(施行年月日)
第1条 この規則は、一部改正し平成18年4月16日から施行する。
(暫定措置)
第2条 第3条1項の事項について、初年度は1号棟・3号棟・5号棟より各々2名の役員候補者を推薦選 出する。
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