(目的)
第1条 規約第43条を受け、共用部分の修理及び取り替えに関する業務において、長期かつ大局的 見地に立って計画・調査等をする事を目的とする。
(管掌)
第2条 長期修繕計画調査委員会(以下「委員会」という、また長期修繕計画調査委員を「委員」と いう)は、理事長の管掌とする。
(報告及び引継)
第3条 委員会は組合員総会において、必要に応じ対策基本計画の策定等を報告する。理事長は、 次年度理事長候補者にその委員会の業務内容の推移を的確に継承させなければならない。
(委員の嘱託)
第4条 委員は、理事長の委嘱により組合員より選出し委員会を構成する。
(委員長等)
第5条 委員長は、委員の互選により選出し委員会の統括を行い、副委員長及び書記等を選任する。
(委員会の招集)
第6条 定時委員会は、毎月1回、理事長、委員長合名にて招集する。
2 必要に応じて臨時委員会を開催する。
3 委員長は、理事長に議題関連事項についての、理事の派遣を要請することができる。
(委員会の成立)
第7条 委員会の成立は、定足数の半数以上とする。
(委員会活動)
第8条 委員長は、委員会で決議された事項等を理事長に報告するとともに、理事長の許可を得て 理事会に出席し、その要旨を説明することができる。
(費用の支弁)
第9条 委員会活動において、必要な資料の収集及びそれに準じて発生する費用については、その経 費を理事長に請求することができる。
(理事会・委員会)
第10条 理事長及び理事会は、委員会の決定あるいは答申を十分に尊重し、相互に理解・協力して 計画・調査および実行に対応する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、2年としその期に属する通常総会の終了時までとする。但し再任を妨げない。
2 年度途中で選任された委員の任期は、前任者の任期終了時までとする。
|