(目的)
第1条 この規則は、鳶尾第2住宅管理組合規約第20条の規定に基づき、組合員が所有する住宅・ 共用物の使用・改造・模様替え及び修繕等に関し、組合員の共同利益及び団地内の居住環境 の維持、改善を図るため、必要な事項を定める。
(禁止事項)
第2条 組合員は、住宅及び建物の改築、模様替え並びに共用部分の使用等に関して、次の各号に 定める行為をしてはならない。
一 住宅の増築。
ニ バルコニーの改築。
三 出窓の新設。
四 建物の主要構造部(建物の構造上、不可欠な壁、床、及びはりをいう)の穿孔切欠その他 主要構造部に影響を及ぼす行為。
五 共用地の個人使用。
六 共用部分にアンテナ等近隣に影響を及ぼす恐れのあるものの設置。
(承諾事項)
第3条 組合員は、次の各号に定める行為をする場合は、あらかじめ理事会に届け出て承諾を得なけ ればならない。
一 住宅の模様替え、改造及び大規模の修繕(以下「改修」という)をするとき。ただし軽易な改修 及び原状回復のための修繕を除く。
二 共用部分で専有使用している部分を原状回復の修繕をするとき。
三 共用部分に近隣に影響を及ぼす恐れのあるものを設置するとき。
2 前項各号に規定する改修及び設置する場合は、団地内の調和をそこなわない範囲内で行うも のとする。
(手続きおよび承諾)
第4条 組合員は、前条第1項の規定により、住宅等の改修等を実施する場合には、次に定める書類 を作成し、原則として当該工事の実施1カ月前までに理事会に提出しその承諾を得なければなら ない。
一 承諾願い書(別紙書式)2通。
二 設計図 2通。
三 承諾書(近隣の組合員「両隣及び上下」及び理事会が指定する組会員)。
2 前項第3号に規定する承諾書は、理事会が協議し必要と判断した場合に提出する。
3 改修及び設置が近隣に多大な影響を及ぼすと判断される場合、理事会の議決に基づき承諾し ない場合がある。
(遵守事項)
第5条 組合員は、改修その他の工事の施工にあたっては、次の各号に掲げる事項を順守し、かつ、 事故があった時は、責任をもって復旧し、又は弁償するものとする。
一 資材又は残材の運搬等により、共用部分をき損し、又は汚損しないこと。
二 共用部分に資材等を放置しないこと。
三 工事人等が他の組合員又は居住者に迷惑をかけないようにすること。
(違反に対する処置)
第6条 理事長は、組合員が次の各号に掲げる事項に該当する行為をした場合には、理事会の議決 に基づき当該組合員に対して警告を行い、変更又は中止させ、もしくは原状回復を求める事がで きる。
一 第2条に規定する禁止事項に違反したとき。
二 第4条に規定する手続きを経ずして、無断で工事等を実施したとき。
三 その他工事等が、この規則の定めに抵触したとき。
2 前項の施工の変更又は、原状回復等に要する費用は、すべて当該組合員が負担するものと する。
(調査)
第7条 理事会は、当該組合員が行う第3条に規定する行為について、工事現場に立ち入り、質問し、 又は完成済みの工事について必要な調査を行うことができるものとし組合員はこれに協力しなけ ればならないものとする。
(定めのない事項)
第8条 この規則の定めに疑義を生じた事項については、理事会が協議してこれを定めるものとする。
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