(目的)
第1条 組合員が納入した管理組合費および修繕費積立金(以下「組合費等」という)ならびに駐車場 料金その他の入金に関し、その金融財産の保管管理および支出に対して一定の基準を設けると ともに、明確適切な会計業務の運営を図るため、規約第18条2項の規定に基づき、必要な事項を 定めることを目的とする。
(銀行取引印の保管)
第2条 金融機関の口座取引に用いる銀行取引印は、副理事長がこれを保管する。
(預金通帳および預金証書等の保管)
第3条 預金通帳および預金証書等は、会計理事名並びに理事長名で契約したスルガ銀行厚木鳶尾 支店の貸金庫に保管する。
(帳簿の作成)
第4条 会計理事は、自己の責任に於て会計帳簿を作成し、常に遅滞なく明確に記帳しておかなけれ ばならない。
(支払い)
第5条 支払は、原則として毎月一回25日に銀行振込みとする。
(銀行振込および現金の引出し)
第6条 銀行振込または現金を引出す場合は、理事会または当該責任理事の承認を経て決済された 事項を基にし、職員が会計伝票および払戻請求書(支払先を下欄に記入)を作成し、担当理事、 会計理事、理事長を経て副理事長が確認押印(銀行取引印)し、職員に至る。
2 会計理事の責務に於て、銀行振込または引出を行い、証票書類を会計伝票に添付する。
(小口現金)
第7条 理事会で承認された額を小口現金として職員に前渡しする。
2 職員は、現金出納帳に人出金の都度直ちに記入し、現金有高を明確にしておかなければなら ない。
(現金入金)
第8条 収入金は、総べて預金しなければならない。
2 収入金は、月に集計し預金する。
(照合)
第9条 監事は、理事長に申し出て定期的に預金通帳および帳簿等を閲覧し、会計伝票を照合し、 その収支の行使が正確に履行されている事を確認する。
(組合費等の窓口入金)
第10条 組合費等を事務所窓口に持参した組合員の取扱については、持参人にスルガ銀行の当 組合の口座に振込むことを依頼するか、若しくは本人の了承を得て事務所で仮受し、翌営業日 に振込手続きを代行し、その証を組合員に渡すものとする。
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